事故例.ブログ

八王子の整骨院、交通事故受傷者の慰謝料について

八王子の駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。

本日は、交通事故に遭われた方の慰謝料についてです。

療養が終了した方には、示談成立時に解決金として慰謝料が支払われます。

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことで、
いわゆる”迷惑料”ですが、慰謝料の支給基準として、療養に行った回数が関係してきます。

よく、1日4,300円が慰謝料になると書いてあるホームページがあります・・・。
間違ってはいませんが、正確ではありません。

慰謝料の対象になる日数は、「療養期間」と「実通院日数」によって決定されます。

「療養期間」とは、療養開始日から終了日までの日数

例えば開始日が1月1日で、終了日が3月31日だと
1月・・・31日間
2月・・・28日間
3月・・・31日間
合計で90日です。

「実通院日数」とは、実際に通院した日数です。
例えば、1月が週に5日、2月が週に4日、3月が週に3日通ったとすると
1月・・・約22日
2月・・・約16日
3月・・・約13日
合計で51日です。

ここで、

「療養期間」



「実通院日数」×2

で、
少ない方に4,200円がかけられます。

単純に1日4,200円というわけではないのですね。

上記の場合、「療養期間」90日<「実通院日数」51日×2=102日となり、
少ない「療養期間」90日×4,300円=387,000円が慰謝料とされます。

ここで、「実通院日数」が少ない人の場合・・・例えば
1月が週に3回、2月が週に2回、3月が週に1回通ったとすると
1月・・・約13日
2月・・・約8日
3月・・・約5日
合計26日となり、
「療養期間」90日>「実通院日数」26日×2=52日となり、
少ない「実通院日数」26日×2の52日×4,300円=223,600円が慰謝料となります。

結構差がありますよね?

さきほど、慰謝料は事故によって被害者が受けた精神的苦痛といいましたが、
痛みの度合いが強くても、通院していないと、精神的な苦痛というものが金額として反映されません。

ゆえに、
慰謝料とは、
通院するという行為に対するもの
事故さえなければ行わなかった通院という事実
に対する迷惑料
となります。

痛みの度合いについては、後遺障害認定という形で金額に反映されることはありますが、これは後遺障害という認定が受けられないと得られないものとなります。

過失割合0:10のような事故で、痛みがあるのに忙しくて通院できないと、痛みが緩和しなくて、慰謝料もたいして貰えないということになってしまいます。

通院は、手間がかかり、待合室での時間がかかると身体は辛いものです・・・(><)

一般的に整形外科は17時頃、整骨院は19時頃が受付終了となってしまいますが、当院はそんな方々が通いやすいように、予約優先性を引き、待ち時間を極力なくし、最終受付22:30と夜遅くまで事故受傷者の施術を行っております。

交通事故によるお悩みのある方は、まずはご相談下さい。

平日23時まで、日・祝日も19時まで営業
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院