むち打ち症とは?
交通事故によって 首や首の周辺の打僕、頭部の外傷、首の捻挫などのを ムチウチ症と通称名で呼ばれています。
事故の瞬間、首が鞭のようにしなり、頭部の重さ(約5kg)が振り子のようになり頚部の筋に痛みが出るものです。
医師の診断では「外傷性頚部症候群」 「頚椎捻挫」として診断名がつけられます。
ムチ打ち症状の種類
①頚椎捻挫型
→頚部の周りの筋線維、前後縦靭帯、椎弓間靭帯、棘間靭帯、椎間関節包等の軟部組織の損傷で、過度に伸びたり断裂したことによって生ずるもの。
むち打ち損傷の症状で70~80%以上がこの類型とされています。
症状としては、首回りや後頭部,肩部の痛みや、頚椎を動かす際に痛みを伴い、可動域に制限が生じることが多いです。
②神経根症状型
→頚椎の神経根の圧迫されると症状が発生するもの。
症状としては、圧迫されている神経の支配領域に、知覚障害の他、痛み(放散痛,疼痛等)が生じるとされる。
症状出現時には、知覚異常、深部反射の減弱、筋力低下がみられる。
問診時のスパーリングテスト、ジャクソンテストなどの神経根症状誘発テストでの陽性反応が認められる。
③バレ・リュー型
→ハッキリとした原因は未だ解明されてないようなのですが、頚部交感神経の過緊張や頚椎に沿って走っている椎骨動脈の循環障害等により発生するといわれているもの。
症状としては、眩暈、耳鳴り、頭痛、記憶障害、倦怠感、吐き気等が生じ、慢性化する傾向に。
④脊髄症状型
→脊髄本体が損傷されることを原因として症状が発生するもの。
頚椎の脊柱管を通る脊髄や下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢の痺れ感や知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。
症状としては手足の知覚障害、運動障害が生じます。
事故以前に、加齢などを原因に脊柱管が狭窄している方や、頸椎後縦靭帯骨化症や頸椎症などによって、脊髄の圧迫を受けた方などは、事故の衝撃によって、この症状を発症することがある。
この損傷は,骨折や脱臼がなくても生じることから「非骨傷性頸髄損傷」といわれています。
⑤脳髄液減少症
→脳脊髄液腔から髄液が持続的あるいは断続的に硬膜外に漏出したり、脱水などにより失われることによって髄液が減少し、起立時に脳が下方へ牽引され、起立時に起こる頭痛を主症状として、
頚部痛、眩暈、耳鳴り、倦怠感などさまざまな症状を呈するもの。
むち打ち損傷後の症状は非常に多く、また様々な因子により症状が増悪します。
事故の瞬間、首が鞭のようにしなり、頭部の重さ(約5kg)が振り子のようになり頚部の筋に痛みが出るものです。
医師の診断では「外傷性頚部症候群」 「頚椎捻挫」として診断名がつけられます。
ムチ打ち症状の種類
①頚椎捻挫型
→頚部の周りの筋線維、前後縦靭帯、椎弓間靭帯、棘間靭帯、椎間関節包等の軟部組織の損傷で、過度に伸びたり断裂したことによって生ずるもの。
むち打ち損傷の症状で70~80%以上がこの類型とされています。
症状としては、首回りや後頭部,肩部の痛みや、頚椎を動かす際に痛みを伴い、可動域に制限が生じることが多いです。
②神経根症状型
→頚椎の神経根の圧迫されると症状が発生するもの。
症状としては、圧迫されている神経の支配領域に、知覚障害の他、痛み(放散痛,疼痛等)が生じるとされる。
症状出現時には、知覚異常、深部反射の減弱、筋力低下がみられる。
問診時のスパーリングテスト、ジャクソンテストなどの神経根症状誘発テストでの陽性反応が認められる。
③バレ・リュー型
→ハッキリとした原因は未だ解明されてないようなのですが、頚部交感神経の過緊張や頚椎に沿って走っている椎骨動脈の循環障害等により発生するといわれているもの。
症状としては、眩暈、耳鳴り、頭痛、記憶障害、倦怠感、吐き気等が生じ、慢性化する傾向に。
④脊髄症状型
→脊髄本体が損傷されることを原因として症状が発生するもの。
頚椎の脊柱管を通る脊髄や下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢の痺れ感や知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。
症状としては手足の知覚障害、運動障害が生じます。
事故以前に、加齢などを原因に脊柱管が狭窄している方や、頸椎後縦靭帯骨化症や頸椎症などによって、脊髄の圧迫を受けた方などは、事故の衝撃によって、この症状を発症することがある。
この損傷は,骨折や脱臼がなくても生じることから「非骨傷性頸髄損傷」といわれています。
⑤脳髄液減少症
→脳脊髄液腔から髄液が持続的あるいは断続的に硬膜外に漏出したり、脱水などにより失われることによって髄液が減少し、起立時に脳が下方へ牽引され、起立時に起こる頭痛を主症状として、
頚部痛、眩暈、耳鳴り、倦怠感などさまざまな症状を呈するもの。
むち打ち損傷後の症状は非常に多く、また様々な因子により症状が増悪します。
事故の届出について
交通事故に遭って、警察に来てもらった時、軽症の場合は物損事故の扱いになっていることが多くみられます(救急車で運ばれると人身事故扱いになっていることもあるようですが)。
被害者は、怪我をした際に、人身事故扱いをしてほしいのですが、人身事故届けは、後日、警察に赴いて、再度現場検証をするため、人によっては手間だと思うことでしょう。
もし、被害者の方が、加害者の保険会社から治療費を支払ってもらう対応をしてもらい、納得するのであれば、人身事故の届け出をしなくても大丈夫です。
しかしながら、
①保険会社によっては、人身事故の届け出をしないと保険金を払わないと主張する人もいるようです!
ですが、そんなことはありません‼
もし、被害者の方が、そんなことを言われたら、
「人身事故届けをしないと保険金を払わないという文言は、自動車保険の約款のどこに書いてあるのですか?」と、保険会社に主張してみてください。
道路交通法上では、怪我をした方の人身事故届けは義務化されていますが、自動車保険の支払い上では、人身事故届けの有無は実は関係ないのです。
ただし、常識の範囲として、入院事故やそれ以上の重篤な場合は、人身事故の届け出はしなければなりません。
また、最近では、
②加害者側の保険会社が、加害者を守ろうとして、人身事故届けはしなくても大丈夫です・・・といってくるケースもあります。
しかし、被害者の方が、痛みが残り回復まで長引いた際に、人身事故の届けを出ていないのだからと、療養期間を終了させようといってくる場合もあるようです。
保険会社は、自賠責保険(療養費や慰謝料など120万円まで支払うことができる)を超えた費用などを支払わないといけないので、なんとか自賠責の範囲内で金額を抑えようとしてきます。
よく保険会社が、3ヶ月で療養は終わりというケースが多いようですが、こんな決まりはありません。
この時、人身事故届けを出してないからと言ってくるのです。
ですので、出来れば、物損事故扱いから、人身事故扱いにしておくことをお勧めします。
被害者は、怪我をした際に、人身事故扱いをしてほしいのですが、人身事故届けは、後日、警察に赴いて、再度現場検証をするため、人によっては手間だと思うことでしょう。
もし、被害者の方が、加害者の保険会社から治療費を支払ってもらう対応をしてもらい、納得するのであれば、人身事故の届け出をしなくても大丈夫です。
しかしながら、
①保険会社によっては、人身事故の届け出をしないと保険金を払わないと主張する人もいるようです!
ですが、そんなことはありません‼
もし、被害者の方が、そんなことを言われたら、
「人身事故届けをしないと保険金を払わないという文言は、自動車保険の約款のどこに書いてあるのですか?」と、保険会社に主張してみてください。
道路交通法上では、怪我をした方の人身事故届けは義務化されていますが、自動車保険の支払い上では、人身事故届けの有無は実は関係ないのです。
ただし、常識の範囲として、入院事故やそれ以上の重篤な場合は、人身事故の届け出はしなければなりません。
また、最近では、
②加害者側の保険会社が、加害者を守ろうとして、人身事故届けはしなくても大丈夫です・・・といってくるケースもあります。
しかし、被害者の方が、痛みが残り回復まで長引いた際に、人身事故の届けを出ていないのだからと、療養期間を終了させようといってくる場合もあるようです。
保険会社は、自賠責保険(療養費や慰謝料など120万円まで支払うことができる)を超えた費用などを支払わないといけないので、なんとか自賠責の範囲内で金額を抑えようとしてきます。
よく保険会社が、3ヶ月で療養は終わりというケースが多いようですが、こんな決まりはありません。
この時、人身事故届けを出してないからと言ってくるのです。
ですので、出来れば、物損事故扱いから、人身事故扱いにしておくことをお勧めします。
整形外科のかかり方
整形外科に受診前に、八王子南口整骨院へ来られた方には説明いたしますが、
整形外科は、大変混雑していることが多く、待ち時間も2~3時間、よって1人にかける時間が限られています。
被害者からすると、事故の主張をすべて話したいと思いますが、お医者さんからすると大事なことだけ話してもらえばよいと思っているでしょう。
ですからまずは、大事なことを忘れないように話すことを用意しておきましょう。
①痛いところを全て言う。
例えば、首が痛くて~といったところで、レントゲン撮影に回されると、それ以上話を聞いてくれません。
よって、診断書にも頚椎捻挫しか記載されず、整骨院での治療にも首しかできないことになります。
なので、まず、痛いところ、
首・腰・膝と、最初に全て言って、
そこから首は可動域が狭い、腰は起きる時が痛い、膝は曲げる時に痛いなどと話すとよいでしょう。
②レントゲンなどの検査・画像診断
交通事故で大事なのは、画損診断になります。
骨折がないか、画像(レントゲン)を撮ってもらいましょう。
骨折がなければ、打撲か、捻挫、挫傷といった診断名がつくと思います。
それ以外に、骨折ではないが痛みや痺れの診断のためにMRIを撮る場合もあります。これは後日になることも多いです。
③診断を受ける
例えば、頸椎捻挫、腰椎捻挫、膝関節捻挫など
警察提出用として、診断書を出してもらう。
整形外科は、大変混雑していることが多く、待ち時間も2~3時間、よって1人にかける時間が限られています。
被害者からすると、事故の主張をすべて話したいと思いますが、お医者さんからすると大事なことだけ話してもらえばよいと思っているでしょう。
ですからまずは、大事なことを忘れないように話すことを用意しておきましょう。
①痛いところを全て言う。
例えば、首が痛くて~といったところで、レントゲン撮影に回されると、それ以上話を聞いてくれません。
よって、診断書にも頚椎捻挫しか記載されず、整骨院での治療にも首しかできないことになります。
なので、まず、痛いところ、
首・腰・膝と、最初に全て言って、
そこから首は可動域が狭い、腰は起きる時が痛い、膝は曲げる時に痛いなどと話すとよいでしょう。
②レントゲンなどの検査・画像診断
交通事故で大事なのは、画損診断になります。
骨折がないか、画像(レントゲン)を撮ってもらいましょう。
骨折がなければ、打撲か、捻挫、挫傷といった診断名がつくと思います。
それ以外に、骨折ではないが痛みや痺れの診断のためにMRIを撮る場合もあります。これは後日になることも多いです。
③診断を受ける
例えば、頸椎捻挫、腰椎捻挫、膝関節捻挫など
警察提出用として、診断書を出してもらう。
レントゲンとMRIの違い
レントゲンは、骨の状態、骨折があるか否か?、を評価する検査方法です。
通常、整形外科のクリニックや病院には常備されています。
MRI(magnetic resonance imaging)は、骨だけでなく、神経・血管・靭帯・椎間板・半月板等、を映し出すことが可能です。
MRIは、どこの整形外科でも置いてあるものではないので、最近では検査だけの病院に行くこともあります。
検査時間は、MRIは30分ほどかかります。
痺れがある人などは、椎間板が出ているかなどを検査で発見できたりします。
通常、整形外科のクリニックや病院には常備されています。
MRI(magnetic resonance imaging)は、骨だけでなく、神経・血管・靭帯・椎間板・半月板等、を映し出すことが可能です。
MRIは、どこの整形外科でも置いてあるものではないので、最近では検査だけの病院に行くこともあります。
検査時間は、MRIは30分ほどかかります。
痺れがある人などは、椎間板が出ているかなどを検査で発見できたりします。
自賠責保険の補償内容は
交通事故に遭遇した時、よく自賠責保険や任意保険の補償内容は、どんなものなのか?
自賠責保険で、被害者の方に一番関係するのは、傷害による補償だと思います。
よく被害者1名につき120万円まで保証されると聞いたことがあると思います。
その詳細はどんなものなのか?まず、治療関係費として、①~⑥があります。
①治療費・・・診察料や手術料、投薬料や処置料、入院料の費用のことを言います。
基本的な治療費と考えてもらえばいいです。
ここで大事なのは、治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われるということで、必要異常な実費は支払われないこともあるということです。
②看護料・・・原則として12歳以下の子供への近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料のことです。
入院だと1日4,100円。自宅看護か通院1日2,050円。
これ以上の収入減の立証で近親者19,000円。
それ以外は地域の家政婦料金を限度に実費が支払われます。
③諸雑費・・・入院中に要した雑費。
原則として1日1,100円が支払われます。
④通院交通費・・・通院に要した交通費。
⑤義肢等の費用・・・義肢や義眼、眼鏡(50,000円が限度)、補聴器、松葉づえなどの費用。
⑥診断書等の費用・・・診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
などがあります。 それ以外に文書料。
これは、交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料などの実費について支払われるものです。
その他、休業損害・・・事故の障害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則として、1日5,700円が支払われ、これ以上の収入減の立証で19,000円を限度にその実費が支払われます。
そして、慰謝料。
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償となります。
こういったものに対して補償が受けられるのです。
自賠責保険で、被害者の方に一番関係するのは、傷害による補償だと思います。
よく被害者1名につき120万円まで保証されると聞いたことがあると思います。
その詳細はどんなものなのか?まず、治療関係費として、①~⑥があります。
①治療費・・・診察料や手術料、投薬料や処置料、入院料の費用のことを言います。
基本的な治療費と考えてもらえばいいです。
ここで大事なのは、治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われるということで、必要異常な実費は支払われないこともあるということです。
②看護料・・・原則として12歳以下の子供への近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料のことです。
入院だと1日4,100円。自宅看護か通院1日2,050円。
これ以上の収入減の立証で近親者19,000円。
それ以外は地域の家政婦料金を限度に実費が支払われます。
③諸雑費・・・入院中に要した雑費。
原則として1日1,100円が支払われます。
④通院交通費・・・通院に要した交通費。
⑤義肢等の費用・・・義肢や義眼、眼鏡(50,000円が限度)、補聴器、松葉づえなどの費用。
⑥診断書等の費用・・・診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
などがあります。 それ以外に文書料。
これは、交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料などの実費について支払われるものです。
その他、休業損害・・・事故の障害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則として、1日5,700円が支払われ、これ以上の収入減の立証で19,000円を限度にその実費が支払われます。
そして、慰謝料。
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償となります。
こういったものに対して補償が受けられるのです。
政府の保障事業とは
引き逃げされて相手の車が不明の場合、自賠責保険に加入していない自動車(無保険車)が加害者となった場合、怪我をしたり、死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険では救済されません。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
政府の保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補(立替払い)する制度です。
支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
請求できるのは被害者のみです。
加害者から請求はできません。
被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。
健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払います。
請求の窓口は損害保険会社なので、詳細については損害保険会社に。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
政府の保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補(立替払い)する制度です。
支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
請求できるのは被害者のみです。
加害者から請求はできません。
被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。
健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払います。
請求の窓口は損害保険会社なので、詳細については損害保険会社に。
人身傷害保険とは
人身傷害保険は、主に自分と家族のケガにそなえる保険で、自賠責保険の不足分を補う「任意保険」の特約の一つです。
自分の過失が多い事故や、単独事故、当て逃げ、ひき逃げ、歩行中の事故など、様々な事故において自分や家族が死傷した場合に補償が受けられます。
自動車に乗っていなくても歩いている時や、バスやタクシーに乗っている時に事故に遭った場合でも補償が受けられるのが特徴です。
また、人身傷害保険は、過失の割合に関係なく損害分の保険金が支払われます。
事故後の示談交渉を待たずに損害額が決定したら速やかに保険金を受け取れる等のメリットがあります。
ただし、受け取れる保険金は加入時に設定した保険金額までになります。
整骨院などでは、過失の高い事故の際に、健康保険で治療を行い、一部負担金を支払いますが、この部分を人身傷害保険でまかなえることになります。
自分の過失が多い事故や、単独事故、当て逃げ、ひき逃げ、歩行中の事故など、様々な事故において自分や家族が死傷した場合に補償が受けられます。
自動車に乗っていなくても歩いている時や、バスやタクシーに乗っている時に事故に遭った場合でも補償が受けられるのが特徴です。
また、人身傷害保険は、過失の割合に関係なく損害分の保険金が支払われます。
事故後の示談交渉を待たずに損害額が決定したら速やかに保険金を受け取れる等のメリットがあります。
ただし、受け取れる保険金は加入時に設定した保険金額までになります。
整骨院などでは、過失の高い事故の際に、健康保険で治療を行い、一部負担金を支払いますが、この部分を人身傷害保険でまかなえることになります。
搭乗者傷害保険とは
契約中の車両に搭乗中の全員を対象に、死亡・後遺障害・医療保険金が支払われる保険です。
医師の診断にて、入院および通院の合計日数が、5日以上を経過した時点で定額の損害額が支払われます。
こちらは治療などにおける、一時金のような意味合いといえます。
そのほか、事故当日から180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害等級に応じ保険金額の4%~100%のお支払いなど、死亡および後遺障害における保険金は医療保険金とは別枠で支払われます。
医師の診断にて、入院および通院の合計日数が、5日以上を経過した時点で定額の損害額が支払われます。
こちらは治療などにおける、一時金のような意味合いといえます。
そのほか、事故当日から180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害等級に応じ保険金額の4%~100%のお支払いなど、死亡および後遺障害における保険金は医療保険金とは別枠で支払われます。
弁護士特約とは
契約者やその家族、契約している車両に乗っている人が、自動車事故に巻き込まれ、相手と損害賠償請求でもめた時、弁護士を依頼した際の費用の補償を受けられる特約です。
弁護士費用は保険会社が負担します。
弁護士特約を使った場合、等級が下がりますが、弁護士特約の場合はノーカウント事故となるため、特約を使ったことで翌年度の等級が下がることはありません。
また、対象となる交通事故で法律に関することを弁護士に相談する際に発生する費用についても、弁護士特約を付帯していれば保険会社の補償を受けられます。
弁護士費用は保険会社が負担します。
弁護士特約を使った場合、等級が下がりますが、弁護士特約の場合はノーカウント事故となるため、特約を使ったことで翌年度の等級が下がることはありません。
また、対象となる交通事故で法律に関することを弁護士に相談する際に発生する費用についても、弁護士特約を付帯していれば保険会社の補償を受けられます。
被害者請求とは
被害者請求とは、事故の被害者が、加害者側の自賠責保険会社に対し、損害賠償金を自分で直接請求する方法のことです。
必要書類を加害者側の自賠責保険に提出すれば、示談成立前であっても書類の内容をもとに損害額の調査・計算がおこなわれ、請求後1ヵ月程度で損害賠償金が支払われます。
加害者が、任意保険に加入していないケースや、加害者が事故の責任を否定して任意保険が使えない時などに行います。
書類が多く大変なので、弁護士特約に入っている人は、弁護士に頼むということもできます。
必要書類を加害者側の自賠責保険に提出すれば、示談成立前であっても書類の内容をもとに損害額の調査・計算がおこなわれ、請求後1ヵ月程度で損害賠償金が支払われます。
加害者が、任意保険に加入していないケースや、加害者が事故の責任を否定して任意保険が使えない時などに行います。
書類が多く大変なので、弁護士特約に入っている人は、弁護士に頼むということもできます。