八王子市で、交通事故により発生する損害賠償問題の解決の種類
八王子市の駐車場のある整骨院、八王子南口整骨院です。
交通事故による損害賠償問題は、以下のような解決方法があります。
①示談
②調停
③訴訟裁判
④裁判上の和解
①示談・・・最も多く用いられる一般的な解決方法
交通事故の当事者間の歩み寄り(譲歩)により、話し合いがまとまったら(=和解契約の成立),後日のトラブルを避けるために通常「示談書」を作成します。
ただし、法律解釈上、口頭での示談も有効となるので注意して下さい。
いずれにせよ、その後やり直しは出来ないのが原則です。
②調停・・・示談により解決できない場合に使用するケース
交通事故の当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをして、「調停委員」が当事者双方の主張を聞いて解決できるようにサポートしてくれます。
調停が成立すると調停内容をメリットがあります。
ただし、当時者一方からの申し立てなので、一方が応じない場合でも強制はできず、「調停」できないデメリットがあります。
③訴訟裁判・・・最終的な手段として用いる方法
示談や調停で決着がつかなかった場合に用いられる方法で、当事者の一方から「訴訟」が提起されることになります。
いわゆる「裁判」です。
裁判では当事者双方(代理人弁護士)が法廷で自分の主張を述べ、裁判官によって「判決」が下ります。
費用や時間がかかりますが、賠償内容によっては、安易に示談したりせず、さっぱりと訴訟したほうが良いケースもあります。
④裁判上の和解
訴訟中に裁判官が当事者に和解を働きかけ、裁判を待たず和解の成立をもって訴訟を終了することを言います。
交通事故裁判が多発する現在、積極的に取られる方法で、双方の意見がある程度出た段階で、争点が金銭の問題だった場合、強く和解勧告がされるようです。
内容的には、交通事故被害者有利な内容に勧告されるようです。
八王子南口整骨院では、交通事故を専門とした弁護士の紹介を行うことが出来ます。
事故後は、怪我の痛みや、保険会社担当とのやり取りで心身ともに動揺するものです。
不安がある際には、当院までご相談下さい。
平日の夜11時まで、日・祝日は夜7時まで営業
八王子駅から徒歩4分の接骨院
駐車場2台分あり
八王子市子安町4-15-19
042-641-2038
八王子南口整骨院
交通事故による損害賠償問題は、以下のような解決方法があります。
①示談
②調停
③訴訟裁判
④裁判上の和解
①示談・・・最も多く用いられる一般的な解決方法
交通事故の当事者間の歩み寄り(譲歩)により、話し合いがまとまったら(=和解契約の成立),後日のトラブルを避けるために通常「示談書」を作成します。
ただし、法律解釈上、口頭での示談も有効となるので注意して下さい。
いずれにせよ、その後やり直しは出来ないのが原則です。
②調停・・・示談により解決できない場合に使用するケース
交通事故の当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをして、「調停委員」が当事者双方の主張を聞いて解決できるようにサポートしてくれます。
調停が成立すると調停内容をメリットがあります。
ただし、当時者一方からの申し立てなので、一方が応じない場合でも強制はできず、「調停」できないデメリットがあります。
③訴訟裁判・・・最終的な手段として用いる方法
示談や調停で決着がつかなかった場合に用いられる方法で、当事者の一方から「訴訟」が提起されることになります。
いわゆる「裁判」です。
裁判では当事者双方(代理人弁護士)が法廷で自分の主張を述べ、裁判官によって「判決」が下ります。
費用や時間がかかりますが、賠償内容によっては、安易に示談したりせず、さっぱりと訴訟したほうが良いケースもあります。
④裁判上の和解
訴訟中に裁判官が当事者に和解を働きかけ、裁判を待たず和解の成立をもって訴訟を終了することを言います。
交通事故裁判が多発する現在、積極的に取られる方法で、双方の意見がある程度出た段階で、争点が金銭の問題だった場合、強く和解勧告がされるようです。
内容的には、交通事故被害者有利な内容に勧告されるようです。
八王子南口整骨院では、交通事故を専門とした弁護士の紹介を行うことが出来ます。
事故後は、怪我の痛みや、保険会社担当とのやり取りで心身ともに動揺するものです。
不安がある際には、当院までご相談下さい。
平日の夜11時まで、日・祝日は夜7時まで営業
八王子駅から徒歩4分の接骨院
駐車場2台分あり
八王子市子安町4-15-19
042-641-2038
八王子南口整骨院
