事故例.ブログ

八王子の整骨院で、お盆休みに遭った交通事故の施術を

八王子の子安町にある整骨院、八王子南口整骨院です。



今年は8/11(金)の山の日からお盆休みに入る方が多いのではにでしょうか?


例年、GW、お盆休み、正月休みは交通事故が増える時期です(><)

何故?

交通事故が増えるかというと、普段運転をしないドライバーが、田舎に行くのに運転したり、観光地に行くのに慣れない道を運転したりと、

運転に不慣れな方が車を運転する時期なのです。



私自身、4歳での時、10歳の時に飛び出して、バイク・車に撥ねられているのですが、軽い骨折で済んだのは不幸中の幸いでした。



10歳のときは、私が飛び出して‼
という罪悪感があり、車に吹っ飛ばされたのに、「大丈夫です、大丈夫です・・・」と家に帰りました・・・。
後から、当然怒られましたが‼



車の運転手も、さっさと立ち去ってしまったんです(><)
今にして思えば、ひき逃げですね‼
おそらく、その運転手は2度とその道は通らないのではないかな?と。



基本的には、事故に遭遇したら、警察を呼びましょう。

事故の当事者はもちろん、目撃者にも通報義務があります!



間違っても、私のように、大丈夫ですと言って、運転手を帰らせることのないようにしましょう。



この場合、加害者が逃げてしまったので、自賠責保険が使えません。
療養費が、自分持ちになってしまいます・・・。
飛び出したのは悪いのですが、痛い思いをして、療養費もでない、慰謝料も出ない・・・



自分に過失があったとしても、10対0でなければ、相手の自賠責保険を使うことができます。


この場合、ちゃんと警察が入り、事故証明が必要となりますので、必ずその手順を踏みましょう。



事故での負傷も、入院するほどではない軽症の怪我でも、むち打ちのように重苦しさのヒドイ症状が続くこともあります。



保険会社は、基本的に整形外科でレントゲンを撮り、診断書を出してもらうように言われると思います。



確かに、それは大切なことですが、来院されるお客様の中には、整形外科(病院)では、痛いところをさわりもしなく、薬とシップだけ(><)


次は2週間後まで放置・・・なんてことが多いようです。



また、待ち時間が長く、事故後の辛いときには、その待ち時間が負担となります。



八王子南口整骨院では、保険会社の言う整形外科に通いながらでも、整骨院を併用して施術を行っていくことができます。


基本的に手技施術と電気療法を行うので、お重苦しい個所もしっかりとほぐしていきます。
触らないということはありません‼



もし、お盆休みに事故にあった方は、連休後、整形外科に行き、そろそろ何も変わらない状況にイライラしているのではないでしょうか?



当院は、交通事故専門整骨院で勤務していたスタッフがご相談にのりますので、ご気軽にご連絡ください。



平日、23時まで、日曜日・祝日も19時まで営業
八王子駅から徒歩4分の接骨院
駐車場2台分あり
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院

八王子での交通事故、好意同乗者について

八王子の日曜営業の整骨院、八王子南口整骨院です。



今回は、交通事故の好意同乗者についてのお話です。



 好意同乗者という単語は、民事上の損害賠償の際に使われる言葉です。

自賠責では、被害者が加害者の車に同乗の場合、加害者からみて他人に当たる場合を言います。

他人とは、加害者と被害者の関係が夫婦、親子等ではないということではなく、加害自動車の保有者や運転者及び、運転補助者以外の人のことを言います。

例えば、保有者である夫が同乗して、妻が運転中、単独事故(自損事故)を起こして夫が負傷した場合、夫は保有者であるため他人とならず自賠責の対象外となります。

逆に、保有者の夫が運転、妻が同乗者の被害者の場合には、妻は他人となり自賠責の対象となります。



私の治療経験としても、

友人を2人同乗させて、保有者である運転手が運転中、飛び出してきた動物を避けての自損事故を起こして来院。

運転者は、自損事故なので、自身の加入していた任意保険の中で、人心特約補償を使用し、健康保険の第3者行為の手続きをして治療。

3割負担である健康保険の一部負担金を、保険会社に支払ってもらう形となりました。

しかし、

友人の2人は、加害者からは他人のため、各々に自賠責保険(治療費や休業損害等120万円まで使うことが可能)を使用することが出来、負担金話で治療するというケースでした。



通常の運転においては、好意同乗者ということで減額されるということはないので、同乗者を乗せた事故を起こした際には、このことを思い出してもらいたいと思います。



同乗者を乗せた交通事故で、お困りの方は、まずはご相談下さい。



平日23時まで、日・祝日も19時まで営業

八王子駅から徒歩4分の接骨院

駐車場も2台分あり

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八王子南口整骨院

八王子の整骨院で接触していない交通事故の治療を

八王子の子安町にある整骨院、八王子南口整骨院です。



毎日、毎日、暑い日々が続いていますが、体調はいかがでしょうか?

冷房に当たりすぎても体がだるくなる今日この頃ですが、冷房を付けないのも危険な日々で・・・。

今日は、接触のない交通事故についてお話いたします。


例えば、雨の中での運転は、前が見ずらく、いつも以上に気を使います。

特に夜は、対向車のライトが反射し見ずらいこともあります。



バイクや自転車で走行中、急に横から車が飛び出して来たら・・・見ずらい状態だと気付きにくいケースもあります。

そして、避けきれず転倒負傷なんてことも・・・。



状況にもよりますが、横からの車が出てこなければ、転倒が起こらなかったといえるケースでは、車に接触していなくても車側の過失割合が高くなる場合があります。



その場合、車側の保険で、怪我の治療が行える場合があります。



ただし、接触がないと、車側は気付かずに行ってしまうこともあるかもしれないので注意が必要です。

・相手を追いかけて、ドライバーに事情を説明する

・ナンバープレートを覚えておく

といったことが必要になります。



接触がない事故でも、事故は事故なので必ず警察を呼んで交通事故証明が出るように手続きを行いましょう。



事故証明がないと、事故が遭ったと主張しても、証拠がない状態になってしまいます。



接触のない事故で損害賠償を請求するには最も大事なことは、「事故との因果関係を明確にすること」です。



ドライブレコーダーや、防犯カメラなどがあればそれを証拠にすると良いでしょう。



また、目撃者がいれば必ず連絡先を聞いておきましょう。



こういった事故では、バイク・自転車が多いのですが、自動車の追突と違って、擦り傷・切り傷・打撲などの外傷が多くなります。



この傷は痛みが強く、その後に違った痛みを併発していきます。



このような事故や怪我のご相談は当院へどうぞ。



平日は夜11時まで、日・祝日は夜7時まで診療

八王子の駅から徒歩4分の接骨院

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八王子南口整骨院

交通事故による賠償問題 訴訟編

整骨院で、交通事故による賠償問題について、解決方法をお知らせします、第3弾!



八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。



前回に続き、交通事故の賠償問題について。

解決方法としては、

①示談

②調停

③訴訟

という3つのやり方があります。



第3弾として③訴訟についてお話いたします。

③訴訟

③-1 訴訟とは、示談や調停では、どうしても解決できない場合、最後の方法として裁判所に訴えを起こし裁判所により解決する方法です。

 一般に裁判となると費用や日数がかかるという心配がありますが、交通事故の裁判は、迅速に審理が進められているようです。また、損害賠償の話し合いがつかず、その日の生活費、治療費に困るような場合は、訴訟を起こす前でも起こしてからでも裁判所に所定の資料を添えて仮処分を申請し、差し当たっての支払いを命じてもらうことが出来ます。このほか裁判があっても相手が控訴して支払いを引き延ばそうとする場合、強制執行によって賠償金を早く取り立てられるように判決文に仮執行宣言をつけてもらうこともできます。



③-2 訴訟の提起とは、交通事故の損害賠償の請求の訴えで、訴える者(損害賠償請求者)の住所、又は相手方(損害賠償義務者)の住所等、あるいは事故発生地を管轄する裁判所のいずれでもできます。ただ、損害賠償請求が140万円までは簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所になります。



③-3 弁護士費用はどのくらいかかるのか?訴訟となると、法律的な専門知識が必要ですので、通常弁護士に依頼することになります。弁護士費用には、着手金と報酬金があります。



③-4 民事法律扶助制度というのがあります。これは、裁判をしたいが訴訟費用や弁護士費用がないので、出来ないという人のために、その費用を一時立て替えてくれるのが日本司法支援センター(通称:法テラス)です。この法律扶助制度を利用するためには、

  ⑴収入や資産が少なく経済的に余裕のないこと 

  ⑵勝訴の見込みがないとは言えない事案であること等

の条件を満たすことが条件になります。無料法律相談を受けた後、審査により援助開始決定がされると、法テラスが訴訟費用などを立て替えてくれる制度です。



まとめ

今回は、交通事故の損害賠償解決方法の1つ訴訟について解説させていただきました。

訴訟は、示談や調停で解決しない場合に、公正に第3者に判断してもらう最後の方法です。示談や調停程、早期の解決が出来な場合はありますが、双方が裁判所の判断ならと納得しやすい方法といえるでしょう。



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交通事故による賠償問題 調停編

整骨院で、交通事故による賠償問題について、解決方法をお知らせします、第2弾!



八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。



前回に続き、交通事故の賠償問題について。

解決方法としては、

①示談

②調停

③訴訟

という3つのやり方があります。



第二弾として②調停についてお話いたします。

②調停

②-1 調停とは、当事者間の言い分に開きがあって、示談が成立しない時、または成立しても相手が約束を守らない場合、又は相手が示談に応じない場合などに当事者間で話し合いがつかない時は、簡易裁判所の調停を申し立てることが出来ます。

 調停とは、裁判官と有識者から選任された調停委員とで構成される調停委員会の斡旋のもとに話し合い、実状に即した妥当な解決を図る制度です。

 調停は、裁判と違って申し立ての手続きは簡単で費用も安く、しかも公正な第三者を交えて弾力的な話し合いが行われます。また、双方の話し合いがつけばその場で解決できるので多くの人が利用し、そのほとんどが妥当な線で解決するようです。ただ当事者の一方があくまで主張を譲らなければ不調に終わることもあります。

 なお、正当な理由がないのに裁判所に出頭しない場合には、法律に基づき制裁が加えられる場合があります。



②-2 調停の効果は、調停が成立すれば、その内容が調停条項として調書に記載され、裁判の判決と同じ強い効力を持ちます。もし相手が調停条項を守らない時は、この調書に基づき強制執行の手続きをすることが出来ます。


②-3 申し立ての手続きは、通常、相手方の住所、営業所、事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、又は当事者が合意で決めた簡易裁判所に申し立てることのなるのですが、交通事故により被害を受け死傷した場合は、損害賠償を請求する人の住所、居住の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることが出来ます。

 調停申し立ての場合、調停申立書を作成し提出することになりますが、このほか診断書、交通事故証明書等、必要な書類を提出する場合があります。



②-4 調停の費用は、手数料の他、調停申立書の副本を送ったり、関係人を呼び出すのに必要な郵便切手を納めることになります。手数料の額は、調停を求める事項の価格によって違ってきます。



まとめ

今回は、交通事故の損害賠償解決方法の1つ調停について解説させていただきました。

示談は双方の主張に開きがある場合に、妥当な解決を図る制度です。不調になることもありますが、上手く使えれば早期の解決につながる場合もあります。

第3弾で訴訟について説明いたしますので、よろしくお願いいたします。



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八王子市南口整骨院

交通事故による賠償問題 示談編

整骨院で、交通事故による賠償問題について、解決方法をお知らせします。



八王子の日曜日もやる整骨院、八王子南口整骨院です。



本日は、交通事故の賠償問題について。

解決方法としては、

①示談

②調停

③訴訟

という3つのやり方があります。



第一弾として①示談についてお話いたします。



①示談

①-1 示談とは、当事者同士の話し合いによって、損害賠償の責任があるかどうか、金額、支払い方法等の取り決めを行い、解決する方法です。
示談は、当事者間が話し合いをして相手が応じれば解決できるので、一般的に示談によって解決する例が多いようです。
ただし、損害賠償についての知識を十分に身に着け、注意して話し合うことが必要です。

①-2 示談の相手とは、事故が完全に解決するまでにだれが責任を持つのか、その相手をはっきりとしなくてはなりません。
賠償責任者は、交通事故を越した運転手、その使用者(雇用者)、又は、自動車の保有者ですが、これらの中から最も支払い能力のある人を交渉相手に選ぶべきで、例えばタクシーにはねられた場合、運転者ではなく直接雇用主を示談交渉の相手に選ぶのが妥当でしょう。



①-3 示談をする場合の注意点は、示談に当たって必要な知識を身につけ自信をもって交渉につくことが大事だということです。
また、事故のために出費は細大もらさず記帳し、出来るだけ領収書をとっておき正確な資料に基づいて交渉してください。
話し合いの心構えとしては、相手側の甘言や泣き落とし、脅しなどに乗らないようにしてください。また、こちら側も相手が誠意がないからといって感情的になると、肝心な話し合いによる解決が出来なくなる恐れがあります。
示談は冷静に慎重な態度で進めていって下さい。交通事故は、被害者にも多少の過失がある場合が多いです。
このため、お互いに相手の過失を引き合いに出して、示談を有利にしようとします。
もちろん相手側の言いなりになる必要はありませんが、自分の言い分だけをあくまで押し通すのには無理があります。
相手の立場、支払い能力、過失の割合などを考え、十分に話し合い、譲り合う気持ちも必要です。



①-4 示談の時期は、円満に早く解決できればこれに越したことはありませんが、治療費や生活費等の出費がかさむと、つい急ぎがちになってしまいます。
また、相手側もせかせて来ることも大いにあります。
特に怪我の時は、急いで示談をしてしまうと、その後になって、治療が長引いたり、別の傷が出たり、後遺症が出たりすることがありますので、取り敢えず治療費と、差し当たっての生活費の内払を求め、最終的な示談は治癒した時に、もしくは症状固定後にするのが望ましいです。



①-5 示談の効力は、正当に成立した示談であれば、決定した損害賠償額の増額や訂正は特別な事情がない限りすることが出来ません。
示談が成立すると損害賠償の法律関係が確定し、原則として以後この問題について争うことが出来ません。



①-6 示談書の作成は、後で争いを起こさないように示談内容を口約束だけでなく書類(示談書)にし、お互いに取り交わすことが通常です。
様式に決まりはありませんが、将来の後遺障害の不安がある場合には、その旨を付け加えると良いでしょう。



①-7 示談内容に履行についてですが、損害賠償金は、示談を取り交わすときに全額受け取ることが最も望ましいのですが、やむを得ず分割払いを認めた場合、後日に支払わない例もよくあるようです。このような場合には、示談内容を確実に守らせるために資金力のある人を連帯保証人にしておくと良いでしょう。また今後ももめごとが起きることが心配であるときには、示談内容を簡易裁判所で即結和解調書にしておいたり、公証役場で公正証書にしておけば、相手が約束を守らなかった場合、強制執行することもできます。



まとめ

本日は、交通事故の損害賠償解決方法の1つ示談について解説させていただきました。

示談は双方が納得すれば、早期の解決ができる方法ですがデメリットもあるということが分かったかと思います。

第2弾で調停、第3弾で訴訟について説明いたしますので、よろしくお願いいたします。



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八王子駅から徒歩4分の接骨院

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八王子市南口整骨院

八王子で様々な事故で不利益を受けないようにする解説

八王子の交通事故の治療に力を入れている整骨院、八王子南口整骨院です。

八王子で交通事故に遭遇した方が、事故治療の不利益を被らないように、普通の段取りで進まない様々なパターンで解説いたします。

まずは、

◆交通事故後の治療への流れ

交通事故に遭われた後、警察を呼び事故の証明を経て、治療の開始となります。
事故の程度が大きいと、救急車で運ばれることもあり、その際は警察の対応が出来ない場合もあります。

基本的には、救急病院→近く(行きつけの)整形外科&整骨院との流れになります。

ここで重要なのは、
⓵事故後、2週間以内に整形外科などの病院に行かなければならない
⓶整骨院での治療は、整形外科の診断にのっとって行われる
⓷整骨院での治療は、整形外科の許可がいる場合がある(絶対ではないのだが・・・)

⓵についてですが、交通事故の自賠責適用の最終的の判断は、損害保険料率算出機構で行われます。
この際に、事故後2週間以内に整形外科などの病院に行っていないと、その怪我(痛み)が、本当に事故によるものなのか?
分からないということになります。
その後の、生活の何かで痛めたというニュアンスで捉えてしまわれるということです。
病院などでも、概ね、2週間以内でないと、事故の診断としてくれない場合が殆どです。
仕事などで、行きつけの病院に行けない場合は、職場の近くででもいいので、早めの受診をしておきましょう。

⓶についてですが、整骨院で、事故の時の怪我として首と腰が痛いと訴えても、整形外科で首しか診断してもらっていないと、腰の治療は出来ないことになりますので注意が必要です。
後から、痛くなるケースもありますので、その際には、整形外科で再度、その場所の受診を受けなければなりません。

⓷についてですが、保険会社が言うことがあるのですが、整形外科の先生(ドクター)の許可がないと、整骨院の治療が出来ないということがあるのですが、必ずそういうわけではありません。
保険会社が、治療日数の比較的多い整骨院の治療を嫌うことから起こるケースなのですが、最近は、このケースが増えています。
整形外科の先生も、整骨院に普段行くのに、書類だけ病院というのが、あまり好きではないようです・・・(><)

八王子にある当院は、患者さんの不利益にならないように、最善を尽くすのですが、このようなトラブルがあることもまた事実なのです。
そして、このようなことを知らないところで治療をしていると、後から治療費を請求されることもありますので、治療を受ける先生にしっかりと説明を受ける事をお勧めいたします。


◆ひき逃げされて相手のいない事故の場合

基本的に、事故の場合、被害者の怪我の治療費は、加害者が持つものです。
しかし、ひき逃げでは、加害者がいません。
被害者はこのままだと泣き寝入り・・・治療費は自腹となってしまいます。

この時、被害者が自分の任意保険に人身傷害特約を付けていると、自分の保険会社から補償を受けることが出来ます。
この場合、整骨院などでは、健康保険を使用してくださいと言われます。

整骨院によっては、交通事故は自由診療しか診ませんとか、健康保険を使う際には電気治療しかやりません・・・ということもあります。
さらに、整形外科と整骨院は、健康保険の適用が出来ません(1部例外があるのですが・・・)ので注意が必要です。
そのことを保険会社は教えてくれないどころか、併用できるといってくるケースもあります。

これも、後から整骨院の治療費(健康保険の適用優先度は整形外科>整骨院なのです)を実費で請求されるかもしれませんので、最初にしっかりと確認しておきましょう。

さらに、この健康保険の使用ですが、基本的に交通事故の治療にはできないもので、第三者行為の手続きをしなくてはなりません。
書類が6~10枚くらい書く、結構面倒な作業です。
しかし、やらなけれなならないことなので、先生にしっかりと確認してください。


◆自分の過失の高い事故の場合

交通事故で、自分の過失が高いのに、怪我をしてしまっている場合には、相手の任意保険は補償をしてくれません(1部例外あり)。
この場合も、自分の任意保険に人身特約が入っていると、それを利用することが出来ます。
基本的には、ひき逃げのケースと同じです。
面倒くささも同じです。


◆人身特約の入っていない場合

上記2つのケースで登場した、人身特約ですが、これに入っていないと別の方法をとらなくてはなりません。
加害者又は、相手の自賠責保険に直接請求する被害者請求というものがあります。
これは、相手の自賠責保険の加入しているところに連絡し、被害者請求の書類を貰い自分で請求するやり方です。

ですが、これも約10枚ほどの書類を書かなくてはいけないので、自身の任意保険で弁護士特約があるなら、弁護士に依頼すると楽になります。
又は、当院の提携している弁護士法人では、実費で6万円ほどで依頼することもできます。
弁護士法人『心】


◆弁護士特約のない場合

交通事故でトラブルになった際、弁護士に頼むには着手金なるお金が発生してしまいます。
自分の任意保険で、弁護士特約に入っていると300万円まで弁護士に使うことが可能なので、必ずつけるようにしましょう。
ですが、任意保険で、この弁護士特約に加入していないと、弁護士を頼めません。
この時、家庭内の全ての保険の契約を確認してみましょう。
どこかに、弁護士特約が入っているかもしれません。

それでもない場合は、諦めるしかないですね(笑)


◆まとめ

これまで、様々なケースをご紹介してきました。
通常の段取りで、スムーズに治療に入れるとは限りません。
知らないと、補償の面でも損をすることもあります。

八王子で交通事故に力を入れている整骨院は多々ありますが、ここまで対応してくれる整骨院はあまりありません。
整骨院では、年間に2~3人ほどの事故患者さんしか診ていないので経験値が圧倒的に足りないのです。
不安があるときには、まずは電話でこのようなことが答えられるか確認してみてはどうでしょうか?

当院では、様々なケースを経験しています。
それは、院長が、交通事故専門接骨院で修業をして専門的な知識が豊富にあり、また、提携弁護士から的確なアドバイスを貰えるからです。

通常の段取りだと、整形外科→整骨院なのですが、当院に最初に来院される事故患者さんが多くいらっしゃいます。
これは、当院が平日23時まで、日・祝日営業と、整形外科がやっていない時間帯でも受け入れているからです。
そして、最初に当院に来るほうが、様々なことがスムーズにいくと思いますので、まず八王子の八王子南口整骨院へご相談・ご予約をお願いいたします。





平日23時まで、日・祝日も19時まで営業
八王子駅から徒歩4分の整骨院
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交通事故専門治療院
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八王子南口整骨院

交通事故にあってしまった際の注意点とポイント

八王子で日曜日も診療している整骨院、八王子南口整骨院です。



今回は、交通事故の基本的な治療の流れについてお話いたします。



交通事故にあった際に、整骨院や接骨院を利用すると、慰謝料額に影響はあるの?

また、整骨院や接骨院と整形外科の違いは?

どちらを利用するのが良いの?

治療は、整骨院や接骨院を利用したいと思っているけれど、どのような点に注意すればいいの?



このような疑問をお持ちの方に、今回は、交通事故における整骨院や接骨院のトラブルや注意点、慰謝料額はどのようになるかについて説明いたします。



<整形外科は「医療行為」>

整形外科は、他の整骨院、接骨院、整体院と違い「医療行為」を行うことが出来ます。

医療行為で行われる診断や治療は医師以外には行うことが出来ず、医者が行う治療行為になります。

免許を持った医師が行う治療ですので、その範囲に制限がなく、また保険の利用が可能です。



<整骨院・接骨院は「医療行為」>

整骨院や接骨院、柔道整復師が柔道整復を行う施術所です。

法律で定められている名称は、柔道整復師が柔道整復を行う施術所となっているのですが、一般的には、整骨院・接骨院・ほねつぎといったりします。

基本的にこれら3つとも同じような施設だと思って構いません。



柔道整復師は、国家資格ですので、施術の一部は保険適用ご認められています。

柔道整復師は、治療範囲に制限があり、柔道整復師ができる施術は法律により決められています。

また、保険についても適用される施術とされない施術が決まっています。

整骨院や接骨院が行う施術は、医療類似行為となります。

これに対し、整体院やカイロプラクティックは、民間の資格者が行うもので、完全な民間療法であり、保険適用はありませんので、注意が必要です。



以上が、「整形外科」「整骨院」「接骨院」の違いです。

以下からは、注意点をご説明させていただきます。



<整形外科と整骨院は同時に通院したほうが良い>

整骨院に通院する時の第1のポイントは「病院と掛け持ちをして、同時に通院すること」です。

ただし、同日はダメです(例外として検査のみはOKです。)

その理由は、、整骨院の費用を治療費として確実に認めてもらうためです。

交通事故でケガをしたら、まずは整形外科を受診しましょう。

整形外科の医師に書いてもらう診断書には、診断名(「頸椎捻挫」などの症状名)だけでなく、ケガや交通事故による負傷であると明記してもらい「交通事故との因果関係を明確にする」ことが重要です。



一般的に、交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガとの因果関係を明確にすることが重要です。



一般的に、交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガの因果関係の証明が難しくなります。出来るだけ早く病院に受信することが大切です。



<整骨院との併用は医師の許可をもらう>

整骨院に通院する時の第2のポイントは、前述のとおり、整骨院の治療費を請求するために「整骨院への通院に関する医師の許可」を貰うことです。



通院回数や頻度、どういう施術が良いか等についての細やかな(具体的な)指示があるとか、診断書に「整骨院での治療を有効と認める」といった記載をしてもらえると理想的です。



〇医師に許可してもらうために必要なこと



整骨院への通院を医師に同意(許可)してもらうためには、「かかりつけの整形外科を受診する」あるいは「交通事故対応の実績が多い病院を選ぶ」など、整骨院に通うことに協力的な医師を選んで受信することがポイントです。



初めて受診する病院に行く場合には、医師との信頼関係を築いた上で話を切り出し、交渉してみる、などといった工夫が必要となるでしょう。



「どの病院に行けばよいかわからない」「話の切り出し方が分からない」「イメージがつかなくて不安」という場合には、あらかじめ交通事故対応に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。



<保険会社の確認をとる>

整骨院に通院する時の第3のポイントは、整骨院に通院する前に、整骨院への通院を保険会社に伝え、整骨院の費用を支払ってもらえるかを確認しておくことです。



特にむち打ちの場合は、自覚症状しかない場合などは、整骨院での治療の必要性や有効性など、保険会社に疑われることが多く問題になりやすいからです。

あらかじめ確認しておけば、後に治療費について揉めずに済むのです。



以上のような注意点があるので、交通事故にあった際は、落ちついて、上記注意点をご確認ください。



以下からは、整骨院選びについてご説明いたします。



<整骨院に通いたい時の、整骨院の選び方>

交通事故後の治療で整骨院に通いたい場合、通院先の整骨院の選び方にも注意が必要です。

整骨院で「交通事故取り扱い」などと謳っていても、実際には年間に2~3人くらいしか治療をしたことのない整骨院も実際には多く存在します。

そのような整骨院は、保険会社とのやり取りや、患者さんへのアドバイスが稚拙で、頼りにならないこともあるでしょう。

また、加害者の無保険、ひき逃げ、自損事故など相手の自賠責保険が使用できない交通事故で治療が出来ないといったこともあるかもしれません。



当院では、多いときで月に9人の交通事故患者さんが来ていたことがあります。

ひき逃げ、無保険、自損事故、被害者請求といったレアなケースにも対応していきます。



ここまでは、整骨院に通う場合の注意点を説明してきましたが、人によっては「整体」「鍼灸院」「カイロプラクティク」などに通って治療したいという方もいるかもしれません。



仮にこれらの施術施設に通う場合、この記事で説明したすべての注意点が当てはまります。

これらの施設はいずれも病院ではなく「医師がいない施術施設」だからです。

したがって、仮に「整体」や「鍼灸院」などに通う場合にも、整骨院に通う場合と同じように考え、病院の医師の指示を貰って、病院と併用するとよいでしょう。



<まとめ>

今回は、人身事故に巻き込まれた場合、整形外科に行かずに整骨院だけ通院することはダメか、同時通院が必要か、また医師の許可なしで整骨院に通ってはいけないのか、治療費や後遺障害等級認定などで問題が生じるのか、整骨院と整体の違いは何なのかなどを説明してまいりました。



極力、整形外科で整骨院の通院について「医師の指示」を受けて通院し、明確な指示を貰えなかった場合でも、最低限、医師の同意や許可をしっかり受けてから通院しましょう。

また、通院前に保険会社に通院後の治療費に関して確定をし、症状固定までは整骨院だけでなく、整形外科への通院も続けましょう。



もし、「医師の指示に基づかずに通院していた」、「これから通院したいが、疑問や不安が沢山ある」ということであれば、交通事故問題で示談交渉や後遺障害認定に詳しい弁護士に相談することをおススメします。

痛みや症状が治まらないうちは、まずは治療に専念することです。



分からないことは専門家に確認をとった上で、後顧の憂い無く治療に専念できる環境うぃ整えるようにしましょう。



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八王子駅から徒歩4分の整骨院

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八王子南口整骨院

交通事故で過失が高い場合に、自身の任意保険で健康保険を使う場合について

八王子駅から徒歩4分の整骨院、八王子南口整骨院です。



交通事故で、整骨院に来院する方には、被害者はもちろんのこと、時には加害者側の怪我人が来ることがあります。

加害者とは、ケガの度合いではなく、過失割合の高い人になります。



この場合、事故の相手(被害者)の保険会社は、普通、治療費を払ってはくれません。

そこで、自分の任意保険の中で、人身傷害特約に入っていると、自身の健康保険の負担金(1割から3割)についてカバーしてくれることになります。



保険会社の方は、簡単に健康保険を使って治療してくださいとは言いますが、この健康保険を使う場合には、第三者行為の手続きをしなくてはなりません。(これを指導しない保険会社は説明不足の不親切な保険会社です)



健康保険側からすると、相手がいる怪我、相手に追わされた怪我は、相手から治療費を貰うべきだという考えがあります。

なので、この第三者行為の手続きをしないで、健康保険で治療を行うと、治療費が支払われないことがあります。(ルーズな健康保険組合は通ってしまうことがあるので、保険会社が説明しない原因とも言えます)



その場合、整骨院や病院から、患者さんに治療費を請求されることになります。

これは治療が終わって数ヶ月後ということもありますので、患者さんにとっては何故?といった印象で、もめる原因となります。



また、通勤での事故の場合は、健康保険は使用できません。

通勤災害として労災を申請することになります。

労災は、取り扱いのある所と無い所があるので事前に、治療するところに聞いてみると良いでしょう。



第三者行為の手続きは、約10枚ほどの用紙に記入しなくてはいけないので、かなり面倒です。

弁護士特約に加入している方は、交通事故専門の弁護士を雇い、すべてやってもらうのも良いのではないでしょうか?



事故後は、身体が痛くて大変です。

しかし、この手続きは必ずしなく、トラブル回避のためにもちゃんとした知識を持った人に聞かないといけません。



平日23時まで、日・祝日も19時まで営業

八王子駅から徒歩4分の整骨院

駐車場も2台分あり

八王子市子安町4-15-19

☎042-641-2038

八王子南口整骨院

八王子で交通事故に力を入れる整骨院が、車間距離について検証する

八王子で交通事故に力を入れる整骨院、八王子南口整骨院です。

先日、バイク通勤の私は、前方の車両から車間距離が近すぎるとのクレームを受けました!
あの、"あおり"運転で有名になった宮崎氏のような方で、『やんのか?オラー』と威嚇してきました!

私としては、全く"あおった"つもりもないし、バイクの運転として前の車が急ブレーキをしても止まれるような車間距離で運転していて、
これが自粛警察から派生した新たなるものなのかと思いました。

"あおり"運転は、"あおり"を受けたほうが"あおり"と思えば"あおり"運転なのだというようなことも聞いたことがあるので、
このようのことを書くと、お前が悪かったんだろう!
と、言われるかもしれませんので、この件を検証してみることにしました!


まず、

①車間距離とは?
走行中の車が前を走る車との間に保つ距離のことです。
車両を運転する際には、前の車が急に停まっても追突しないように、安全な距離を保たなければなりません。
となっています。これが出来てなく、前の車に近づいていると"あおり"運転(妨害運転)と見なされてしまうこともありようです。

②"あおり"運転の取締り
2020年6月30日より、通行を妨害する目的で、車間距離不保持違反や急ブレーキ禁止違反を行うことについての罰則
(懲役3年、罰金50万円以下)が創設されました。

③「車間距離不保持違反」とは?
安全な車間距離の目安、十分な車間距離をとっていないことによる違反です。

道路交通法第26条の「車間距離の保持」では、直前の車が急停止してもこれに追突しない距離を保持することをいいます。
車を走行する際に前の車と適切な車間距離を取らず、近づいて走ることは車間距離保持義務に違反します。
道路交通法第26条により、車間距離不保持違反の罰則は、一般道路は5万円以下の罰金、高速道路は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の
罰金になります。
一般道での車間距離不保持は「車間距離不保持違反」、高速道路での車間距離不保持は、「高速自動車国道等車間距離不保持違反」という
違反になりますが、私は高速道路は走らないので高速道路については考察しないでおきます。

必要な車間距離というのは、路面やタイヤの状態、車の速度、運転者の反応タイミングなどによっても変わります。


④距離で判断する一般道での安全な車間距離の測り方
乾燥した舗装道路の場合
30~60km/hの場合
速度計の数字から15をひいた距離(m)以上となっています。

例えば、50km/hであれば50-15=35m以上の車間距離をとります。

60km/h以上を超える場合
速度計の数字と同じ距離(m)以上
例えば、80km/hであれば80m以上の車間距離をとります。

ここで、路面が雨に濡れていたり、タイヤがすり減っている時は、この約2倍程度の車間距離が必要になることがあります。


⑤車間距離の車間を時間で捉えるという方法
欧米では車間を「距離」ではなく、「時間」で捉える考え方が広がっているそうです。

前を走る車が標識などの道路上の目印を通過した時から、自分の車両がその目印を通過する時までの時間を測るのです。
混んでいる時は約2秒、混んでいない場合は2秒以上、大型車などは、減速に時間がかかるので、3秒以上という時間を目安にしています。

この方法は、ゆとり車間距離「0102運動」(ゼロイチゼロニ運動)と言われているようです。
目印となる電柱や看板、照明灯など、前の車が通過したとして、その瞬間を「0」とします。

自分の車が同じ目標地点を通過するまでに「2秒以上」数えることができれば、車間距離が2秒以上あることになります。
ただ、この時ゼロ・イチと数えるときには早く数えてしまうことが多くあるので、埼玉県警では正確な2秒をカウントするために
「1、2(イチ、ニ)」と数えるのではなく、「0、1、0、2(ゼロ、イチ、ゼロ、ニ)」とゼロをいれて数えることを推奨しています。

場合によっては、2秒ではなく1秒プラスして3秒とったほうがよいという説もあります。


⑥空走距離と制動距離
空走距離とは、運転者が危険を感じてから、ブレーキを踏み、ブレーキが実際に利き始めるまでの間に走る距離のことです。
運転者が危ないと思ってからブレーキをかけるまでには、多少の時間差があります。
その間にも車は進んでいるのです。
制動距離とはブレーキが利き始めてから車が停まるまでに走行する距離を指します。
ブレーキングのことを制動といいます。

警察から公開されている実験データによれば、一般道を走行する車が危険を認識してアクセルからブレーキに踏み替え、
ブレーキが利きはじめるまでの時間は、早くて0.6秒、通常は1.5秒以内です。

1.5秒で進む距離
時速    1.5秒で進む距離
40km/h      約16.7m
50km/h      約20.9m
60km/h      約25.1m


⑦検証
文頭での"あおり"運転疑惑ですが、その道は30km/hなので30-15=15mの車間距離があれば良いということになります。
ありましたね、確実に。
前の車は、止まる前に左右に蛇行して、ウィンカーも出さないで停車・・・・。
前の車に問題があるような気がしますが、車間距離が近いと前走車に"あおり"運転をされていると無用な誤解をされたり、逆に車間距離を広くとりすぎると割込みの原因となったり、
車の流れを阻害することにもつながります。

適切な車間距離の1つの目安として、前走車から2~3秒という目安も覚えておくとよいでしょう。


八王子で、交通事故に力を入れる整骨院ですので、事故に遭遇した方は、まずはご相談下さい。


平日23時まで、日・祝日も19時まで営業
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