事故例.ブログ

後遺障害の申請時のポイント⓵

八王子で交通事故の治療に力を入れてる整骨院、八王子南口整骨院です。

⓵むち打ち・腰痛などでも後遺障害と認定される可能性
むち打ち、腰痛などでは後遺障害はつかないと思われている方が、交通事故に遭われてから6か月から1年程度経過しても痛みが残っているような場合は、後遺障害と認定される可能性があります。
ただし、痛みが必ず認定されるというものではなく、早い段階から、適正な治療や必要な検査などを受けるなどの条件を満たすことが必要となりますので、できる限り早く後遺障害についての十分な知識を持っている弁護士に相談すると良いでしょう。

⓶後遺障害が認定されるか否かによって、賠償額には大きな差が出ることも
痛みがあっても後遺障害が認定されないと、後遺障害慰謝料の支払いは全く受け取れませんが、後遺障害の投球が認定されると、最も軽い14級でも110万円程度の後遺障害慰謝料が受けられます。
また、後遺障害が認定され、それによって将来にわたる収入が減少する場合、その減少分を逸失利益として受け取ることが出来ます。
このように、後遺障害が認定されるか否かによってその他の賠償金にも大きく差が出る可能性があります。

⓷まだ痛みが残っているのに、通院間隔を明けたり、通院自体を止めてしまうと、症状が改善あるいは完治したものと誤解され、適正な後遺障害の認定を受けれないこともあります。
痛みなどがある場合には、ご自身の症状をしっかりと伝えたうえで医師や整骨院に相談するようにしてください。


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