過失の高い事故でも自賠責保険を使うことが出来るかも?

八王子で交通事故事故の治療に力を入れる整骨院、八王子南口整骨院です。
交通事故の患者さんというと被害者(過失割合の低い方)がほとんどなのですが、事故によっては自身の過失が高い(加害者)場合があります。
それは、追突されていても、その前の行動によっては過失割合が高くなるのです。
私が依然受け持った患者さんでは、右折車線から交差点に進入して止まっていた時に、前からぶつけられたケースなどがあります。
この場合、対向車の前進を邪魔したっということでしたが、話を聞く限りでは、相手の前方不注意でぶつけられたように感じられました。
しかし、
過失はこちら側が高いとのこと・・・患者さんは納得していませんでした。
こういったケースはたまにあり、ぶつけられたのに、過失が高いという結論が!
ぶつけられたということは、自身は怪我をしているのですが、この場合、相手の保険会社は治療費を払おうとはしません。
そちらの過失割合が高いのですから・・・と言ってきます。
こんな場合で治療を受ける際には、自分の任意保険会社の人身特約を使うケースがあります。
通常、健康保険で治療を受け、自己負担分を自分の保険会社から貰うものです。
ここで注意が必要なのですが、交通事故などの相手のいる怪我は、相手から治療費を出してもらうのが当たり前ということで健康保険の対象ではありません。
特別に、第3者行為の手続きをすることで治療を受けることが出来る場合があります。
しかしながら、このことを保険会社が説明していないことが多くあります。
そうすると、整形外科や整骨院などの治療院では、手続きをしていないと、治療を断れるケースがありますので、事前に通う治療院に聞いてみると良いと思います。、
ただし、整形外科と整骨院は、自賠責保険なら併用は可能ですが、健康保険の治療は原則併用できません。
併用というのは、同じ部位(首とか腰の怪我)を同時期に整形外科と整骨院では治療を受けることが出来ないのです。
たまに、保険会社に健康保険でもできると説明を受けて来られるかたがいますが、整形外科にもいくのか?第3者行為の手続きをしているのかによっては、直ぐに治療に入れない場合もあります。
話は全然変わるのですが、そもそも過失割合が高いといっても10:0でなければ相手の自賠責保険を使うことが出来ます。
自分の過失が8や9だと自賠責保険の満額が使用できなくなり120万円から96万円に減額はされてしまいます。
しかし、相手の1や2の過失に対しては自賠責保険で治療が出来ますので、健康保険を使わないで治療(自由診療)することが可能になります。
この場合は、被害者請求という方法を取るとスムーズにいきますので、自身でもできるのですが書類関係がかなり面倒なので、弁護士に頼む方法をおススメしています。
当院では、提携の弁護士が紹介できますので、弁護士特約に入られている方は負担なく契約することが出来ます。
実際、人身特約をを使用し、治療する時の自身の保険会社も同じことをしているのですが、治療費が多くなってほしくないので自由診療での治療ができることを説明してくれないと思います。
そもそも、健康保険での治療と自由診療では、治療の範囲に違いがあることがありますので、しっかりと治療を受けるには、自由診療が良いと思います。
この場合も、整骨院によっては説明が明確でなく、治療費が膨大になると貰えるはずの慰謝料が減額されることもあります。
治療にかかる初日にしっかりと説明してくれるところを選ぶ事をお勧めします。
過失の高い方の交通事故の治療は、複雑な面もありますので、まずはご相談下さい。
電話だと説明しきれない場合もあるので、うちでは予約を取ってもらい、時間を取って説明しています。
平日23時まで、日・祝日も19時まで営業
八王子駅から徒歩4分の整骨院
駐車場も2台分有り
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院
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交通事故の患者さんというと被害者(過失割合の低い方)がほとんどなのですが、事故によっては自身の過失が高い(加害者)場合があります。
それは、追突されていても、その前の行動によっては過失割合が高くなるのです。
私が依然受け持った患者さんでは、右折車線から交差点に進入して止まっていた時に、前からぶつけられたケースなどがあります。
この場合、対向車の前進を邪魔したっということでしたが、話を聞く限りでは、相手の前方不注意でぶつけられたように感じられました。
しかし、
過失はこちら側が高いとのこと・・・患者さんは納得していませんでした。
こういったケースはたまにあり、ぶつけられたのに、過失が高いという結論が!
ぶつけられたということは、自身は怪我をしているのですが、この場合、相手の保険会社は治療費を払おうとはしません。
そちらの過失割合が高いのですから・・・と言ってきます。
こんな場合で治療を受ける際には、自分の任意保険会社の人身特約を使うケースがあります。
通常、健康保険で治療を受け、自己負担分を自分の保険会社から貰うものです。
ここで注意が必要なのですが、交通事故などの相手のいる怪我は、相手から治療費を出してもらうのが当たり前ということで健康保険の対象ではありません。
特別に、第3者行為の手続きをすることで治療を受けることが出来る場合があります。
しかしながら、このことを保険会社が説明していないことが多くあります。
そうすると、整形外科や整骨院などの治療院では、手続きをしていないと、治療を断れるケースがありますので、事前に通う治療院に聞いてみると良いと思います。、
ただし、整形外科と整骨院は、自賠責保険なら併用は可能ですが、健康保険の治療は原則併用できません。
併用というのは、同じ部位(首とか腰の怪我)を同時期に整形外科と整骨院では治療を受けることが出来ないのです。
たまに、保険会社に健康保険でもできると説明を受けて来られるかたがいますが、整形外科にもいくのか?第3者行為の手続きをしているのかによっては、直ぐに治療に入れない場合もあります。
話は全然変わるのですが、そもそも過失割合が高いといっても10:0でなければ相手の自賠責保険を使うことが出来ます。
自分の過失が8や9だと自賠責保険の満額が使用できなくなり120万円から96万円に減額はされてしまいます。
しかし、相手の1や2の過失に対しては自賠責保険で治療が出来ますので、健康保険を使わないで治療(自由診療)することが可能になります。
この場合は、被害者請求という方法を取るとスムーズにいきますので、自身でもできるのですが書類関係がかなり面倒なので、弁護士に頼む方法をおススメしています。
当院では、提携の弁護士が紹介できますので、弁護士特約に入られている方は負担なく契約することが出来ます。
実際、人身特約をを使用し、治療する時の自身の保険会社も同じことをしているのですが、治療費が多くなってほしくないので自由診療での治療ができることを説明してくれないと思います。
そもそも、健康保険での治療と自由診療では、治療の範囲に違いがあることがありますので、しっかりと治療を受けるには、自由診療が良いと思います。
この場合も、整骨院によっては説明が明確でなく、治療費が膨大になると貰えるはずの慰謝料が減額されることもあります。
治療にかかる初日にしっかりと説明してくれるところを選ぶ事をお勧めします。
過失の高い方の交通事故の治療は、複雑な面もありますので、まずはご相談下さい。
電話だと説明しきれない場合もあるので、うちでは予約を取ってもらい、時間を取って説明しています。
平日23時まで、日・祝日も19時まで営業
八王子駅から徒歩4分の整骨院
駐車場も2台分有り
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院
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