事故例.ブログ

交通事故による賠償問題 示談編

整骨院で、交通事故による賠償問題について、解決方法をお知らせします。



八王子の日曜日もやる整骨院、八王子南口整骨院です。



本日は、交通事故の賠償問題について。

解決方法としては、

①示談

②調停

③訴訟

という3つのやり方があります。



第一弾として①示談についてお話いたします。



①示談

①-1 示談とは、当事者同士の話し合いによって、損害賠償の責任があるかどうか、金額、支払い方法等の取り決めを行い、解決する方法です。
示談は、当事者間が話し合いをして相手が応じれば解決できるので、一般的に示談によって解決する例が多いようです。
ただし、損害賠償についての知識を十分に身に着け、注意して話し合うことが必要です。

①-2 示談の相手とは、事故が完全に解決するまでにだれが責任を持つのか、その相手をはっきりとしなくてはなりません。
賠償責任者は、交通事故を越した運転手、その使用者(雇用者)、又は、自動車の保有者ですが、これらの中から最も支払い能力のある人を交渉相手に選ぶべきで、例えばタクシーにはねられた場合、運転者ではなく直接雇用主を示談交渉の相手に選ぶのが妥当でしょう。



①-3 示談をする場合の注意点は、示談に当たって必要な知識を身につけ自信をもって交渉につくことが大事だということです。
また、事故のために出費は細大もらさず記帳し、出来るだけ領収書をとっておき正確な資料に基づいて交渉してください。
話し合いの心構えとしては、相手側の甘言や泣き落とし、脅しなどに乗らないようにしてください。また、こちら側も相手が誠意がないからといって感情的になると、肝心な話し合いによる解決が出来なくなる恐れがあります。
示談は冷静に慎重な態度で進めていって下さい。交通事故は、被害者にも多少の過失がある場合が多いです。
このため、お互いに相手の過失を引き合いに出して、示談を有利にしようとします。
もちろん相手側の言いなりになる必要はありませんが、自分の言い分だけをあくまで押し通すのには無理があります。
相手の立場、支払い能力、過失の割合などを考え、十分に話し合い、譲り合う気持ちも必要です。



①-4 示談の時期は、円満に早く解決できればこれに越したことはありませんが、治療費や生活費等の出費がかさむと、つい急ぎがちになってしまいます。
また、相手側もせかせて来ることも大いにあります。
特に怪我の時は、急いで示談をしてしまうと、その後になって、治療が長引いたり、別の傷が出たり、後遺症が出たりすることがありますので、取り敢えず治療費と、差し当たっての生活費の内払を求め、最終的な示談は治癒した時に、もしくは症状固定後にするのが望ましいです。



①-5 示談の効力は、正当に成立した示談であれば、決定した損害賠償額の増額や訂正は特別な事情がない限りすることが出来ません。
示談が成立すると損害賠償の法律関係が確定し、原則として以後この問題について争うことが出来ません。



①-6 示談書の作成は、後で争いを起こさないように示談内容を口約束だけでなく書類(示談書)にし、お互いに取り交わすことが通常です。
様式に決まりはありませんが、将来の後遺障害の不安がある場合には、その旨を付け加えると良いでしょう。



①-7 示談内容に履行についてですが、損害賠償金は、示談を取り交わすときに全額受け取ることが最も望ましいのですが、やむを得ず分割払いを認めた場合、後日に支払わない例もよくあるようです。このような場合には、示談内容を確実に守らせるために資金力のある人を連帯保証人にしておくと良いでしょう。また今後ももめごとが起きることが心配であるときには、示談内容を簡易裁判所で即結和解調書にしておいたり、公証役場で公正証書にしておけば、相手が約束を守らなかった場合、強制執行することもできます。



まとめ

本日は、交通事故の損害賠償解決方法の1つ示談について解説させていただきました。

示談は双方が納得すれば、早期の解決ができる方法ですがデメリットもあるということが分かったかと思います。

第2弾で調停、第3弾で訴訟について説明いたしますので、よろしくお願いいたします。



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