事故例.ブログ

八王子の整骨院で、交通事故の施術を 休業損害について(パート女性編)

八王子の整骨院で、駅から徒歩4分の八王子南口整骨院 です。


本日は、交通事故に遭われた方の中で、休業損害の認定が納得できないパート勤務の女性の場合についてです。

これもよくあるケースで、被害者が、女性で家族がいる場合(1人暮らしではない場合)、休業損害の認定が引きあがることが数多くあります。

被害者が、

女性でパート勤務をしていて、家計の収入の助けになっていて、

交通事故で被害者になり、療養のためのパート勤務ができなくなった場合、

休業損害は認定されます。

パート・アルバイト・日雇い労働者の休業損害費

日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を必要とします)

ところが、保険会社のパート・アルバイト勤務の休業損害の認定金額の計算では、ほとんどの場合、1日5,700円を下回ります。

もし、被害者が女性で、休業損害の認定が1日5,700円を下回れば、5,700円に引き上げることが可能です。

ではどうするべきか?

主婦認定をしてもらえば良いのです。

主婦の休業損害は、1日5,700円と決まっているのです。

従って、被害者が住民票などを取り付け、家族がいるということを証明すれば、主婦の休業損害として請求することができるのです。

覚えておいて損はないでしょう!

交通事故はわからないことだらけです。

何か心配ことがありましたら、まずはご相談下さい。



平日23時まで、日・祝日も19時まで営業

八王子子安町4-15-19

☎042-641-2038

八王子南口整骨院