八王子の整骨院で、自損事故(夫婦の場合)の施術を
八王子駅から徒歩4分の整骨院、平日夜11時まで営業の八王子南口整骨院です。
今日は、例えばご夫婦などの自損事故についてです。
夫が運転手、奥様が助手席で、相手のいない自損事故があり、ご夫婦ともにお怪我をされたとします。
車は夫が保有者とします。
この場合、夫は、車の保有者なので自身の自賠責保険は使用できません。
あくまで被害者救済のためのものです。
そして、加害者がいないので他の人の自賠責もありません。
夫の任意保険に連絡して相談してみましょう!
自賠責保険は使用できませんが、人身傷害特約などに加入していますとこちらを使用することができるのではないでしょうか?
よって、健康保険での施術の対象になります。
健康保険を使用すると一部負担金を院で支払いますが、この部分を人身傷害特約によりカバーできます。
奥様は、車の保有者ではないので、民事上は他人扱いになりますので、夫の自賠責に請求することができます。
これを好意同乗者といいます。
夫の任意保険からはこのように言われると思います。
夫の補償としては、健康保険での一部負担金・搭乗者保険・人身傷害補償での慰謝料計算となります。
奥様の補償は、搭乗者保険・自賠責での慰謝料計算・主婦の休業損害・通院交通費となります。
また、自損事故と思われても、例えば相手が飛び出してきて、避けたことによって電柱にぶつかったとか、
横から迫られた車を避けて、バイクで転倒したなど接触がないが相手がいた場合は、相手の自賠責保険を使用することが可能になります。
事故にあったら、まずはご相談下さい。
平日夜11時まで、日・祝日も夜7時まで営業
駐車場2台分ある接骨院
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院
今日は、例えばご夫婦などの自損事故についてです。
夫が運転手、奥様が助手席で、相手のいない自損事故があり、ご夫婦ともにお怪我をされたとします。
車は夫が保有者とします。
この場合、夫は、車の保有者なので自身の自賠責保険は使用できません。
あくまで被害者救済のためのものです。
そして、加害者がいないので他の人の自賠責もありません。
夫の任意保険に連絡して相談してみましょう!
自賠責保険は使用できませんが、人身傷害特約などに加入していますとこちらを使用することができるのではないでしょうか?
よって、健康保険での施術の対象になります。
健康保険を使用すると一部負担金を院で支払いますが、この部分を人身傷害特約によりカバーできます。
奥様は、車の保有者ではないので、民事上は他人扱いになりますので、夫の自賠責に請求することができます。
これを好意同乗者といいます。
夫の任意保険からはこのように言われると思います。
夫の補償としては、健康保険での一部負担金・搭乗者保険・人身傷害補償での慰謝料計算となります。
奥様の補償は、搭乗者保険・自賠責での慰謝料計算・主婦の休業損害・通院交通費となります。
また、自損事故と思われても、例えば相手が飛び出してきて、避けたことによって電柱にぶつかったとか、
横から迫られた車を避けて、バイクで転倒したなど接触がないが相手がいた場合は、相手の自賠責保険を使用することが可能になります。
事故にあったら、まずはご相談下さい。
平日夜11時まで、日・祝日も夜7時まで営業
駐車場2台分ある接骨院
八王子市子安町4-15-19
☎042-641-2038
八王子南口整骨院
